介護住宅設備

暮らしをイキイキするためのリフォーム

高齢化社会と、これからのバリアフリー
永家工業では、介護保険に対応した、高齢者向けのやさしい住宅リフォームを行っております。ほんのちょっとの工夫で、介護する方も、される方も負担が軽くな ったり、気持ちが楽になったりすることがあります。いくつ歳を重ねても、家族みんなが健やかに、快適に暮らせる住まいを目指しています。

高齢者の生活で重要な事は、「寝たきりの状態にならない」ことです。住宅改造で「寝たきり」を防ぐポイントは、「自立ができる」「安全である」「安心である(介護者の体力・精神的負担をなくす)」ことに注意した住宅環境改善にあります。高齢者介護施設でよく「家では歩けなかったのに、施設では歩くことができた」という話を聞きます。それは、理学療法士、作業療法士による機能回復訓練や負担のかからない介護機器を使用し、生活の範囲を広げているからです。体力は、平均的に75歳頃から著しく弱まります。しかし、その支障は生活条件により個々に異なります。住宅改造も、本人や介護者の既望を聞きながら、専門家による適切な助言や指導による改造を行えば、負担のかからない、介護施設と同じように自立した生活が、家庭でも送ることが可能になります。私達は、意欲のあるそれぞれの自立した生活を送るためのおてつだいをしていきたいと思っております。

■安心して生活するための3ポイント

加齢による体の弱まりを補う
[Point1]自立できる
視力が落ちる
見やすい色を使う
見やすい機器を選ぶ
記憶力が落ちる
自動で閉まるものを使う
自動で点滅するものを使う
体力が落ちる
操作しやすい機器を選ぶ
握りやすい引き手を選ぶ
補助椅子を使う
補助手摺を使う
軽い力で動くものを使う
改修時には生活環境を考えより安全に
[Point2]安全である
滑りやすい
滑らない材料を使う
滑り止めを使う
転倒しやすい
手摺を設ける
踏み台を使う
スロープを使う
温度差に弱い
隙間をなくす
空調機を使う
将来を見据えた設計を
[Point3]安心できる
身体機能が低下する
調整ができるものを使う
仮止めができるものを使う
取り替えが可能なものを使う
取り付けが難しい
後付けが可能なものを使う
取り付けが簡単なものを使う
容易に移動できるものを使う

■高齢者住宅リフォームの原則

その1.日常の移動
高齢者が日常生活を送る部分は、寝室・便所・洗面所・浴室・居間・食堂・玄関があります。高齢者の日常の移動動作を調査し、将来の身体状況も考慮した対応が必要です。

その2.段差の解消 日本の住宅は、たたみ文化の中から生まれた床段差の多い構造です。つまずきや踏み外しによる転倒を防ぎ、安全な移動ができるように床段差の解消を図ります。

その3.手すりの設置
高齢者リフォームで最も一般的な改善が手すりの設置です。体の重心が上下に移動する部分や片足立ちなどによって不安定な姿勢となる・水平移動が不安定な場合に手すりを設けます。

その4.通路の幅・介助等のスペース
手すりの設置や車椅子・歩行器等を使用することになると、廊下等の通路の幅や各室での介助等のスペースが問題になります。高齢者の日常生活を考えた上で将来の対応も含めた内容にする必要があります。

その5.床・壁の仕上げ
床・壁は日常生活の中で最も体に接する部分です。硬いものやざらつくものは、転倒や衝突を引き起こし大きなケガの原因にもなります。滑りにくい床材や衝撃の少ない床、壁材を採用する必要があります。

その6.建具・建具金物
人が住宅の中を移動するために最も関わるものが建具であり、建具の開閉などの動作をするための道具が建具金物です。使いにくいもの(重すぎるもの、軽すぎるもの、使い勝手の悪いもの)は使いやすいものにする必要があります。

その7.温度差をなくす
住宅の中の温度差は高齢者にとって大きな負担です。脳卒中は冬の方が多いといわれています。各室間の温度差を十分に配慮し暖房設備等を設置する必要があります。

■イキイキリフォーム事例集

高齢者になっても住環境を快適にして、"暮らしをイキイキ"するためのリフォーム。ほんのちょっとの工夫で、介護する方もご本人も楽になれる、素敵な事例をご紹介します。

その1.玄関
Before
改修前

改修後
靴を脱いだり履いたりと、体のバランスが不安定になりがちな玄関も、こうした手すりをつけるだけで大幅に改善されます。
その2.廊下


改修前


改修後
ほんの数センチの段差でも、つまづいて転倒するなどの、事故の原因になります。しかし、こうすれば、足腰の弱った高齢者や車いすの方もスムーズに移動できるようになります。
その3.脱衣所


改修前


改修後
脱衣場は、狭い上に足元が濡れて滑りやすく、段差も多いので、常に危険が付きまとう場所です。手すりを付けるだけで重心が安定し、毎日快適にお風呂に入る事ができます。
その4.トイレ

改修前

改修後
足腰の弱った高齢者にとって、トイレでの立ち座りの動作は大変負担がかかりますが、手すりをつける事で体重を支える事ができます。

■介護保険を受けるには?

平成12年4月1日から介護保険制度がスタートしました。介護保険からさまざまな介護サービスを受けるには、まず要介護認定の申請をして、要介護あるいは要支援と認定されなければなりません。

介護保険を受ける手順
申請書の提出 本人または家族が、介護を必要としていることを認定してもらうために、各市区町村福祉課の窓口に申請書等を提出します。
次へ
訪問調査 専門調査員が家庭を訪問して、本人の心身状態や日常生 活の自立度などを調査票に記入していきます。
次へ
審査判定 保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうか、どの程度必要かを総合的に審査・判定します。
次へ
認定結果の通知 各市区町村は判定結果に基づいて要介護の認定を行い、介護保険証に記入して本人に通知します。要介護認定の有効期間は原則として6ヵ月なので、6ヵ月ごとに 「更新認定」を受けます。また、認定後、病状が悪化したり、ケガなどで新たな症状が起きた場合はいつでも要介護認定の区分変更を申請することができます。
次へ
ケアプラン作成 介護が必要と認定された場合、介護保険サービスを受けるためにはケアプラン(介護支援計画)を作成する必要があります。ケアプランの作成には、高度な専門性が要求されますので、ケアマネージャーの補助が必要となります。(本人あるいは家族でも作ることが出来ます)ケアプランは、どんなサービスを、誰から、どのようなスケジュールで利用するのが良いか、本人や家族の事情も組みこんで作成します。
次へ
サービス開始 作成したケアプランに基づいて、介護サービスが行われます。

介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
要 介護者等からの相談に応じ、その希望や心身の状況から適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市区町村、居宅介護サービス事業者、介護保険施設 等との連絡調整を行うのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所もしくは介護保険施設に雇用、配置されま す。

■介護保険制度における住宅改修と福祉用具について

介護福祉用具の貸与(レンタル)や購入の費用、及び住宅修繕の費用は公的介護保険の給付対象となります。これらの利用料金の9割が介護保険から給付され、1割は自己負担となります。

貸与の対象となる福祉用具 購入の対象となる福祉用具 住宅改修の補助
  • 車いす(自走・電動・介助)
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • じょくそう予防用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事不要)
  • スロープ(工事不要)
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 痴呆老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 腰掛け便座
  • 昇降便座・室内用便座
  • 入浴補助用具
  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 特殊尿器
  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 玄関ポーチへの手すりやスロープ設置
  • 上記に付帯して必要となる住宅改修
※限度額
給付サービス費用内
※限度額 年10万円
(給付サービス費用とは別途に)
※限度額 1度だけ20万円
(給付サービス費用とは別途に)

◆ 支給方法 ◆
被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者に費用の9割が支給される、償還払い形式です。