高齢化社会と、これからのバリアフリー
永家工業では、介護保険に対応した、高齢者向けのやさしい住宅リフォームを行っております。ほんのちょっとの工夫で、介護する方も、される方も負担が軽くな ったり、気持ちが楽になったりすることがあります。いくつ歳を重ねても、家族みんなが健やかに、快適に暮らせる住まいを目指しています。
高齢者の生活で重要な事は、「寝たきりの状態にならない」ことです。住宅改造で「寝たきり」を防ぐポイントは、「自立ができる」「安全である」「安心である(介護者の体力・精神的負担をなくす)」ことに注意した住宅環境改善にあります。高齢者介護施設でよく「家では歩けなかったのに、施設では歩くことができた」という話を聞きます。それは、理学療法士、作業療法士による機能回復訓練や負担のかからない介護機器を使用し、生活の範囲を広げているからです。体力は、平均的に75歳頃から著しく弱まります。しかし、その支障は生活条件により個々に異なります。住宅改造も、本人や介護者の既望を聞きながら、専門家による適切な助言や指導による改造を行えば、負担のかからない、介護施設と同じように自立した生活が、家庭でも送ることが可能になります。私達は、意欲のあるそれぞれの自立した生活を送るためのおてつだいをしていきたいと思っております。
■安心して生活するための3ポイント
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■高齢者住宅リフォームの原則
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高齢者が日常生活を送る部分は、寝室・便所・洗面所・浴室・居間・食堂・玄関があります。高齢者の日常の移動動作を調査し、将来の身体状況も考慮した対応が必要です。
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日本の住宅は、たたみ文化の中から生まれた床段差の多い構造です。つまずきや踏み外しによる転倒を防ぎ、安全な移動ができるように床段差の解消を図ります。
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高齢者リフォームで最も一般的な改善が手すりの設置です。体の重心が上下に移動する部分や片足立ちなどによって不安定な姿勢となる・水平移動が不安定な場合に手すりを設けます。
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手すりの設置や車椅子・歩行器等を使用することになると、廊下等の通路の幅や各室での介助等のスペースが問題になります。高齢者の日常生活を考えた上で将来の対応も含めた内容にする必要があります。
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床・壁は日常生活の中で最も体に接する部分です。硬いものやざらつくものは、転倒や衝突を引き起こし大きなケガの原因にもなります。滑りにくい床材や衝撃の少ない床、壁材を採用する必要があります。
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人が住宅の中を移動するために最も関わるものが建具であり、建具の開閉などの動作をするための道具が建具金物です。使いにくいもの(重すぎるもの、軽すぎるもの、使い勝手の悪いもの)は使いやすいものにする必要があります。
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住宅の中の温度差は高齢者にとって大きな負担です。脳卒中は冬の方が多いといわれています。各室間の温度差を十分に配慮し暖房設備等を設置する必要があります。
■イキイキリフォーム事例集
高齢者になっても住環境を快適にして、"暮らしをイキイキ"するためのリフォーム。ほんのちょっとの工夫で、介護する方もご本人も楽になれる、素敵な事例をご紹介します。

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改修前
改修後 - 靴を脱いだり履いたりと、体のバランスが不安定になりがちな玄関も、こうした手すりをつけるだけで大幅に改善されます。

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改修前

改修後 - ほんの数センチの段差でも、つまづいて転倒するなどの、事故の原因になります。しかし、こうすれば、足腰の弱った高齢者や車いすの方もスムーズに移動できるようになります。

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改修前

改修後 - 脱衣場は、狭い上に足元が濡れて滑りやすく、段差も多いので、常に危険が付きまとう場所です。手すりを付けるだけで重心が安定し、毎日快適にお風呂に入る事ができます。

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改修前
改修後 - 足腰の弱った高齢者にとって、トイレでの立ち座りの動作は大変負担がかかりますが、手すりをつける事で体重を支える事ができます。
■介護保険を受けるには?
平成12年4月1日から介護保険制度がスタートしました。介護保険からさまざまな介護サービスを受けるには、まず要介護認定の申請をして、要介護あるいは要支援と認定されなければなりません。
| 申請書の提出 | 本人または家族が、介護を必要としていることを認定してもらうために、各市区町村福祉課の窓口に申請書等を提出します。 |
|---|---|
| 訪問調査 | 専門調査員が家庭を訪問して、本人の心身状態や日常生 活の自立度などを調査票に記入していきます。 |
| 審査判定 | 保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうか、どの程度必要かを総合的に審査・判定します。 |
| 認定結果の通知 | 各市区町村は判定結果に基づいて要介護の認定を行い、介護保険証に記入して本人に通知します。要介護認定の有効期間は原則として6ヵ月なので、6ヵ月ごとに 「更新認定」を受けます。また、認定後、病状が悪化したり、ケガなどで新たな症状が起きた場合はいつでも要介護認定の区分変更を申請することができます。 |
| ケアプラン作成 | 介護が必要と認定された場合、介護保険サービスを受けるためにはケアプラン(介護支援計画)を作成する必要があります。ケアプランの作成には、高度な専門性が要求されますので、ケアマネージャーの補助が必要となります。(本人あるいは家族でも作ることが出来ます)ケアプランは、どんなサービスを、誰から、どのようなスケジュールで利用するのが良いか、本人や家族の事情も組みこんで作成します。 |
| サービス開始 | 作成したケアプランに基づいて、介護サービスが行われます。 |

介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
要 介護者等からの相談に応じ、その希望や心身の状況から適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市区町村、居宅介護サービス事業者、介護保険施設 等との連絡調整を行うのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所もしくは介護保険施設に雇用、配置されま す。
■介護保険制度における住宅改修と福祉用具について
介護福祉用具の貸与(レンタル)や購入の費用、及び住宅修繕の費用は公的介護保険の給付対象となります。これらの利用料金の9割が介護保険から給付され、1割は自己負担となります。
| 貸与の対象となる福祉用具 | 購入の対象となる福祉用具 | 住宅改修の補助 |
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| ※限度額 給付サービス費用内 |
※限度額 年10万円 (給付サービス費用とは別途に) |
※限度額 1度だけ20万円 (給付サービス費用とは別途に) |
◆ 支給方法 ◆
被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者に費用の9割が支給される、償還払い形式です。








![[Point1]自立できる](img/kaigo/01_jiritu.gif)
![[Point2]安全である](img/kaigo/01_anzen.gif)
![[Point3]安心できる](img/kaigo/01_ansin.gif)